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経営革新等支援機関

「経営革新等支援機関」に沼田俊男税理士事務所が認定されました。


「経営革新等支援機関」とは「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づき
財務局長及び経済産業局長が認定する機関で、中小企業の経営力・資金調達力を支援します。

①平成25年度税制改正が行われると(適用期間 平成25年4月1日~27年3月31日迄)
認定経営革新等支援機関で支援・サポ-トを受けていると、店舗改修等に伴う器具・備品(1台30万円以上)建物付属設備(1台60万円以上)を取得した
商業・サ-ビス業・農林水産業を営む中小企業等(資本金3,000万円以下)
の取得価額の30%特別償却又は7%の税額控除(当期法人税の20%限度)
ができます。

②中小企業等に対し認定支援機関の支援を受けることで(中小会計要領の適用に関するチェックリスト作成)日本政策金融公庫から優遇制度(利率引き下げ)が受けられます。

関与先様の活性化、繁栄に貢献できるよう努力いたします。

沼田俊男税理士事務所